マリンホーム介護支援センター
指定居宅介護支援事業所とは?
介護保険を利用する介護の必要な方や、ご家族のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業所です。
ケアマネジャーが、ご利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関する様々なご相談に応じます。
また、継続的なサービスの評価、苦情の受け付けなどを行います。これらのご相談や、介護サービス計画作成の費用の負担はございませんので、安心してご利用いただくことができます。
ケアマネジャーとは?
県知事より指定を受けた指定居宅介護支援事業所に配置された専門職員のことをいいます。要介護認定、要支援認定を受けた方からのご依頼に応じてご希望や身体の状態にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
事業所紹介
■施設外観
■マリンホーム介護支援センター
指定事業所番号 0471100081
所 在 地 :〒989-2429
宮城県岩沼市恵み野一丁目7番地の1
電話番号 :0223-22-2232/ FAX:0223-22-1271
設立年月日:平成12年2月1日
建物面積 :135.82㎡
建物構造 :鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
| 【 営業時間 】 | 8:30~17:30(月曜日~金曜日) |
| 【 休 業 日 】 | 土、日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日) |
| 【 地 域 】 | 岩沼市 名取(一部:本郷、堀内) |
| 【 勤務体制 】 | 管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 3名(常勤専従) 事務員 1名(常勤兼務) |
| 【 対 象 者 】 | 【65歳以上】 要介護1以上の認定を受けた方 【40歳~64歳】 特定疾病により要介護1以上の認定を受けた方 |
| 【 費 用 】 | 費用は基本無料です。 |
| 【 連 絡 先 】 | 担当者 :千葉・阿部・新妻・佐藤 電話番号:0223-22-2232 0223-29-2141(夜間、休日:赤井江マリンホーム) |
サービス内容
提供するサービスの内容と方法
● 介護に関するご相談の対応
介護サービスや介護保険に関することなど、介護に関わる相談をお受けします。
● 要介護(要支援)認定や再認定申請の協力、援助
はじめて介護認定を受ける方、介護認定の変更や見直し(更新)を行う際に、申請の代行をしたり、その他必要な援助を行います。
● ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成と各サービス提供事業所等との調整
ご自宅を訪問し、ご利用者やご家族と話し合い、必要な援助方法を考え、ケアプランを作成します。
● 入院・退院時の支援、介護保険施設入所・退所時の支援
● 住宅改修(手すり設置・風呂場改修等)に必要な関連書類の作成
● 特定の福祉用具(ポータブルトイレ、入浴用イス等)購入に必要な関連書類の作成
● 給付管理
介護保険を使って受けられるサービスについて、実際にサービスが受けられる範囲やサービスの種類などについて調整します。また、サービスが計画どおりに提供されたかなどを確認して給付管理を行います。
介護保険で利用できるサービスのご紹介
<在宅>
■ 訪問介護
ホームヘルパーが自宅に訪問し、入浴や食事(身体介護)、調理や掃除など(家事援助は一人暮らしの方は対象)日常生活のお世話をします。
■ 訪問入浴
寝たきりの方や、お一人での入浴またはご家族のサポートだけでは入浴が困難な方のご自宅に移動入浴車でお伺いし、入浴をサポートします。
■ 訪問看護
看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援します。
■ 訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
■ 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
■ 通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで受けられます。
■ 通所リハビリテーション(デイケア)
病院や介護老人保健施設などで、リハビリテーションが日帰りで受けられます。
■ 短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
介護保険施設に短期間入所し、食事や入浴など日常生活のお世話や機能訓練が受けられます。
■ 特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどに入所している人が受けられるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
■ 福祉用具貸与
日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るため介護用ベッドや車椅子などの福祉用具をレンタルできます。
■ 福祉用具購入費の支給
特定の福祉用具を、指定された事業所から購入した時、購入費が支給されます。(自己負担1割)
■ 住宅改修費の支給
手すりの取り付け、段差の解消、洋式便器への取り換えなど、所定の小規模な住宅改修に対して、介護保険から20万円を限度に、その9割(18万円まで)が支給されます。(自己負担1割)
<施設>
■ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
■ 介護老人保健施設
■ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
■ 介護老人保健施設
■ 介護療養型医療施設
<地域密着型サービス>
■ 認知症対応型通所介護
■ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
■ 小規模多機能型居宅介護
■ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ご利用までの流れ
1.要介護(要支援)認定の申請をします
お住まいの市区町村の福祉課などで認定の申請をしてください。
申請はご本人またはご家族。地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
申請はご本人またはご家族。地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
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2.訪問調査
市区町村の職員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから、心身や介護状況の聞き取り調査をします。(全国共通の調査票が使われます)
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3.主治医の意見書
本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない人は市区町村の指定した医師の診断を受けます。
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4.審査・判定されます
一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。
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5.認定結果が通知されます
要支援・要介護と認定された方は、介護保険のサービスを利用することができます。
要支援・要介護状態の区分に応じて利用できるサービス量や利用限度額などが決められています。
要支援・要介護状態の区分に応じて利用できるサービス量や利用限度額などが決められています。
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6,要介護(1~5)の場合
介護サービス計画の作成
(居宅介護支援事業所等)
6、要支援(1・2)の場合
介護予防サービス計画の作成
(地域包括支援センター=介護予防支援事業所)
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7,サービスの契約
サービスを提供する事業者から「重要事項説明書」を受け取り十分説明を受けて、契約を結びます。
支援資料ダウンロード
支援センター重要事項説明書 (2024-12-25 ・ 256KB) |
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.0223-22-2232







