介護職員等処遇改善加算

 

介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算
 
 
 介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまでに数次にわたる取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
 このことを受けて、令和元年度の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
 
 
 
加算算定状況

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定
令和元年10月より、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定
 
 
職場環境等要件
賃金以外の処遇改善方法について、下記の通り取り組んでおります。

(1)資質の向上
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修の受講支援
・専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症実践者研修等の受講支援

(2)環境・処遇の改善
・特浴、リフト浴、スライディングボード、電動ベッドによる介護職員の腰痛対策
・子育てとの両立を目指す者のため育児休業の充実
・健康診断の実施、心の健康等の健康管理の強化、職員食堂の設置
・館内の全面禁煙

(3)その他
・障害者に配慮した勤務シフト作成
・地域住民を招いての夏祭りを実施
・非正規職員から正規職員への転換を奨励

 
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